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「Archi Concier ~建築家と創る高気密・高断熱住宅~」サービス申込約款

第1条(約款の適用)
住まいるサポート株式会社(以下「甲」といいます。)は、本約款に基づき、申込者(以下「乙」といいます。)に対して、「Archi Concier ~建築家と創る高気密・高断熱住宅~」サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。

第2条(本サービスの趣旨)
本サービスは、甲が必要だと考える第5条に定める性能で住宅設計を行うことを約束した、デザインと高性能を両立する設計を行っている意識の高い建築家との住まいづくりをサポートする甲が提供するサービスです。
本サービスは、単に建築家を紹介するだけではなく、
乙の要望や希望の優先順位をしっかり理解・共有することによって『建築家との住まいづくり』を安心して進められるように、甲が寄り添って住まいづくりのサポートを行うものです。

第3条(無料相談)
乙は、本約款に同意のうえ、甲のホームページから無料相談を申し込み、来社もしくはオンラインにより甲と面談を行います。

第4条(本サービスの申込および承諾)
甲と乙は無料相談の面談を行い、甲は本サービスについて説明を行い、乙は住宅計画の要望等を説明します。乙は本サービスを活用したい場合はその旨を甲に伝え、甲は要望に基づいた計画が可能でありサポートが可能であると判断した場合、
申し込みを承諾し、サービスの提供が開始されるものとします。
2.甲は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本サービスの利用申し込みを承諾しない場合があります。
(1)乙の求める条件では、十分な性能の住まいの実現が困難であると判断した場合
(2)乙が甲の提供する工務店等のマッチングサービスを必要としていない場合
(3)乙の求める住まいづくりの方向性が適切ではないと判断した場合
(4)甲が業務多忙等の理由により、十分なサービスを提供できないと判断した場合
(5)その他、甲が適切なサービスを提供できないと判断した場合
3.前項の規定により、甲が基本サービスの利用の申し込みを承諾しなかった場合、甲は、乙に対し甲の定める方法によりその旨を通知するものとします。

第5条(性能基準)
居住者の健康・快適性、経済性、耐久性等の面から、これからの住まいに必要だと甲が考え、登録建築家が満たすことを約束した性能基準は以下の内容です。ただし諸条件により、乙の合意の上で、一部以下の基準を満たさない設計になることもあります。
【断熱性能】
住宅性能表示制度の断熱等性能等級6(6地域では、UA値0.46以下)を上回る断熱性能。
【気密性能】
気密測定を行い、C値1.0以下。
【耐震性能】
許容応力度計算に基づく耐震等級3もしくは品確法に基づく耐震等級3以上。
【劣化対策】
品確法の劣化対策等級3以上とすることを原則とし、その上で木造の場合の防蟻処理は、合成殺虫剤系の薬剤は使用せず、ホウ酸処理もしくは加圧注入材による。
さらに、アメリカカンザイシロアリ対応に鑑み、原則として主要構造部すべてに防蟻処理を施す。
【RC造の場合の断熱】
RC造の場合は、外断熱を原則とする。
【パッシブデザイン】
夏期の日射遮蔽、冬期の日射取得に十分に配慮した設計とする。
【外壁材および屋根材】
中長期的なメンテナンスコストに十分に配慮した建材を選定するものとする。

第6条(施工業者)
施工業者は、甲が提携する工務店等の施工会社、もしくは設計を担当する建築家が選定する工務店等の施工会社から、乙と協議の上選定するものとします。

第7条(コンシェルジュサービス)
 乙のデザインと高性能を両立する住まいの実現のために、乙もしくは建築家が希望した場合、甲は、以下のコーディネート業務を提供します。乙や建築家の状況や要望に応じて以下メニューから必要なサポートを行います。
これらのサービスは、「(3)設計コンペの運営」以外はすべて無料とします。
(1)不動産コンサルサービス
土地もしくは中古住宅探しのコンサルティングサービスを無料で提供します。甲が専任するコンシェルジュが寄り添い、物件探しの不安を取り除くように、諸々の面からサポートします。サポート内容は、https://sml-support.com/consulting からご確認ください。甲のサポートは無料ですが、不動産仲介業務は、甲の提携不動産会社が有料(法定仲介手数料の10%割引)で行います。
(2)建築家の選定
甲が専任するコンシェルジュが、乙の希望を伺い、ご希望に合いそうな建築家を数組ご紹介いたします。その中からパートナーとなる建築家を一緒に選んでいきます。
(3)設計コンペの運営※
2組の建築家からプランのプレゼンテーションを受ける『設計コンペコース』を乙が希望する場合、次条に定める設計コンペの運営を行います。
(4)資金計画
様々な諸費用を含めて、土地代(未取得者の場合)、建築費、諸費用等を整理し、十分なデザイン+性能の家を実現できる資金計画書を作成します。また費用発生のタイミング等、今後の家づくりスケジュールも整理して分かり易くご提案します。
(5)住宅の高性能化を反映したFP診断
一般的なFP診断では反映されない、住宅の高気密・高断熱化、高耐久化によるランニングコストの削減も反映した上で、適切な住宅予算の診断を行うFP診断を行いお金の安心をサポートします。
(6)住宅ローンの事前審査および住宅ローンの手続きサポート
お客様の条件に応じて、適切な金融機関をご紹介いたします。必要書類の準備等もお手伝いさせて頂きますので安心してローン審査に臨んで頂けます。
(7)家づくりのスケジュール調整
  乙のご希望を第一に設計・施工スケジュールを調整・工程表の作成をします。
(8)設計契約の取りまとめサポート
建築家とのお打合せが『契約』まで進んだ際に設計契約締結までの取りまとめをサポートします。建築・設計は専門用語が多くわかりづらい言い回しも多々ありますので契約前にきちんと内容を理解して進めることをお手伝いします。
(9)施工業者の選定サポート
基本設計後の施工業者の選定をサポートします。
(事前に施工業者を決定して進めるケースもあります。)
見積もり依頼先の選定及び施工業者の最終決定等を一緒に検討・お手伝いします。
※ 設計コンペコースの場合は、コンペ運営費用が別途かかります。

第8条(設計コンペコース)
乙の建築計画地において、2組の建築家の提案を見比べて、建築家を決定することができるコースです。甲との面談後もしくは複数の建築家との面談後に、乙が提案を依頼する建築家を2組選定し、提案を依頼します。その時々によりコンペへの参加が難しい建築家もいますので、事前に甲がコンペ参加の可否を確認し調整を行います。
建築家が乙の希望を聞くヒアリングにも甲が同席し、設計コンペの運営を行い、各建築家から提案してもらいます。建築家の提案内容は、甲が事前にチェックを行い、乙の要望反映の確認と併せて、乙の予算を配慮した案かどうかの確認等を行います。甲は、事前チェックの結果を含め、乙にアドバイスし、乙は設計を依頼する建築家を決定します。
コンペ実施費用の20万円(税別)は、乙はコンペ実施前に甲の指定する銀行口座に振り込むものとします。

第9条(報告義務)
 乙が建築家と設計契約を締結した場合、また施工会社と建築請負契約を締結した場合、乙は甲にその旨を報告する義務があります。

第10 条(中途解約)
乙は、乙の事情により本サービスが不要になった場合等には、建築家が設計業務を開始する前ならばいつでも本サービスを解約することができるものとします。ただし、設計コンペコースの場合、受領済みのコンペ実施費用は返金しないものとします。
2.甲は、乙の計画の変化や社会情勢の変化により、乙の条件および要望に基づいた計画の実現が困難であると判断した場合、もしくは提携建築家に過剰な負担がかかると判断した場合には、甲の判断により解約し本サービスの提供を停止することができるものとします。
3.甲は、甲側の事情により、本サービスを提供することが困難になった場合には、理由の如何を問わず、解約し、本サービスの提供を止めることができるものとします。この場合は、設計コンペコースの受領済みのコンペ実施費用は全額返金するものとします。

第11条(非住宅建築物へのサービス提供)
 乙が、非住宅建築物について本サービスを利用したい場合は、甲と個別に対応を協議するものとします。

第12条(個人情報)
甲は、乙の個人情報について、甲が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取り
扱うものとします。
2.個人情報の取り扱いについて必要な事項は、甲が定める「個人情報の取り扱いに
ついて」において公表するものとします。

第13 条(損害賠償の免責および特約事項)
 本サービスに基づき、乙が締結する建築家との設計契約および施工会社との建築請負契約は、最終的には乙の責任の下に行うものです。乙が契約を締結した建築家もしくは施工会社の対応により乙が損害を被った場合は、原則として、乙が建築家もしくは施工会社と協議して解決を図るものとします。
2.本サービスにより甲が乙に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は甲が本約款等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定されます。損害賠償の額は設計コンペコースの場合はコンペ実施費用の金額を超えないものとします。なお、甲の責に帰すことができない事由から生じた損害、甲の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について甲は賠償責任を負わないものとします。甲が、本サービスの提供を停止、休止、廃止したことによって、乙が損害を被った場合、甲は一切責任を負わないものとします。
3.乙が、本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、甲の責に帰すべき事由を除き、乙は自己の責任と費用において解決するものとします。
4.乙が、インターネット上等に根拠のない書き込みをしたこと等によって、甲に風評被害が発生し、甲に損害を与えた場合、甲は乙に対して甲が被った損害額(弁護士費用を含む)について損害賠償の請求を行うことができるものとします。

第14条(反社会的勢力の排除)
甲および甲が紹介する建築家・施工会社(以下、「甲等」といいます)および乙は、現在または過去5年以内において、自己または自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。違反した場合は利用契約を解除することがあります。ただし、法令により取引が義務付けられているものを除きます。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲等および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないこと
を確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)相手方の業務を妨害する行為、または妨害するおそれのある行為
(5)風説を流布し、または偽計もしくは威力を用い、相手方の名誉や信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為
(6)その他前各号に準ずる行為
3.甲等および乙が、第1項の規定に基づく確約に違反し、または前項各号のいずれかに該当する行為をした場合には、相手方は即時に利用契約を解除することができるものとします。

第15 条(関連法令の遵守)
甲等は、本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。

第16条(規定外事項)
本約款に定めのない事項、および本協定の内容に疑義の生じた場合については甲・乙互いに誠意をもって協議し、決定するものとする。

第17条(合意管轄)
本約款にかかる係争については、横浜地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とするものとする。


付則
(1)甲は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
(2)本約款は、2022 年5月〇日より施行します。



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